相続手続

相続手続きについて

  1. 相続手続きの流れ
  2. 遺産分割協議
  3. 相続放棄
  4. 不動産の名義書き換え
  5. 相続税対象者
  6. 当事務所で対応できること

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1.相続手続きの流れ

相続開始(被相続人の死亡)  
 
遺言書の有無、相続財産・相続人の調査  
   
遺言がある場合   遺言がない場合  
     
自筆証書遺言   公正証書遺言    
     
検認手続き      
     
相続人確定  
 
相続するかしないか決める  
 
単純承認・限定承認・相続放棄  
             
 3ヶ月以内
 
遺言がある場合   遺言がない場合 準確定申告
 
4ヶ月以内
 
             
遺言をもとに
手続きをする
   相続人全員で遺産分割協議
(遺産分割協議書の作成)
 
   
不動産の名義書き換え
それ以外の相続財産の名義書き換え
 
 
相続税の申告・納付  
             
10ヶ月以内
 
             
 
相続手続き終了  

 

2.遺産分割協議

 遺言がない場合は、相続が開始して、相続人が確定したら相続人全員で遺産分割協議をすることになります。遺言がある場合は、原則遺言書に沿って手続きを進めていきます。

 遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人全員で話し合って決める話し合いのことで、必ず相続人全員でする必要があります。そして、遺産分割協議の内容を書面にしたのが遺産分割協議書で、この書面をもとに不動産の名義書き換えや、預貯金・有価証券などの金融資産の名義書き換えを行うことになります。

 

3.相続放棄

 相続財産には、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産もあります。マイナスの財産がプラスの財産より多い時には、そのまま相続すると借金の返済に追われることになるかもしれません。また、他の相続人との相続争いに巻き込まれたくない人もいるかもしれません。このようなときに相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も何も引き継がなくてよくなります。

 しかし、相続の放棄をするには、家庭裁判所で手続きをする必要があり、さらに、相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間制限もあるので、注意が必要です。

 

4.不動産の名義書き換え

 相続が開始して、亡くなった方に不動産がある場合、不動産の名義書き換えはどのような流れでするのかというと、まず遺言があるかないかで異なってきます。

 遺言がない場合は、遺産分割協議をして、これをもとに戸籍、住民票などの必要書類を集めて名義書き換えの手続きをします。

 遺言がある場合は、遺言をもとに、戸籍、住民票などの必要書類を集めて名義書き換えの手続きをします。

 ではこの不動産の名義書き換えの手続きは必ず必要かというとそうではありません。名義を変えずに放置しておくこともできます。しかし、名義を変えずに放置しておくとどういうことが考えられるかというと

  • 他の相続人が遺言や遺産分割協議の内容に反して勝手に法定相続分の名義書き換えをしてしまう
  • 相続人が亡くなったり、行方不明になってしまった場合には、名義書き換えが不可能になり、不動産の処分ができなくなる可能性がある
  • 不動産を処分するときには必ず、相続人名義にしておかなければならず、相続人名義にするには時間がかかり、処分する機会を失ってしまう

 

 などのデメリットが考えられます。

 

5.相続税対象者

 相続税は相続財産から基礎控除と呼ばれる非課税枠を引いて計算される。概ね、この基礎控除の額以上の財産がある方が亡くなった時に、相続税が発生すると考えるとわかりやすい。しかし実際には、生命保険金や死亡退職金などの非課税財産、葬式費用、配偶者の税額軽減などの税額控除を考慮したりと、かなり複雑な計算になるので注意が必要です。

 では基礎控除の額はどうなっているかというと、

 「3000万円+600万円×法定相続人の数」

となっています。この金額を1つの目安に相続税の課税対象者かどうか考えてみるとわかりやすいと思います。

 

6.当事務所で対応できること

  • 相続手続きの一連の流れのサポート
  • 相続人確定作業
  • 相続財産確定作業
  • 遺産分割協議書の作成、遺産分割協議のサポート
  • 相続放棄申述書作成
  • 不動産の名義書き換え
  • 預貯金・有価証券などの金融資産の名義書き換え
  • 自動車の名義書き換え
  • 遺言書の検認申立書作成
  • 上記以外にも対応できる手続は、多数ありますので、詳しくはお問い合わせください

 

※相続税の申告が必要な方には、相続税に力を入れている税理士をご紹介いたします

※紛争性のある場合は、弁護士をご紹介させていただくこともできます

 

 当事務所では、相続手続に関する業務を幅広く取り扱っております。相続手続の総合窓口として、他の専門家と連携し、ワンストップで問題の解決にあたります。

 

 相続手続でお困りの際は、是非ご相談ください。