会社設立・商業登記

会社設立・商業登記について

  1. 株式会社設立
  2. 役員変更登記
  3. 会社の解散・清算
  4. その他会社に関する登記
  5. 登記をする必要性
  6. 登録免許税

1.会社設立

会社を設立するには、法務局へ書類を提出したり、公証役場へ書類を提出したり、税務署へ書類を提出したりと様々な手続きが必要で、司法書士、税理士、社会保険労務士などのたくさんの専門家の知識が必要になってきます。当事務所では会社設立に必要な登記手続のみならず、各種専門家と連携して会社設立をワンストップでできる仕組み作りをしております。
ここでは、株式会社の設立登記の流れについて簡単にご説明させていただきます。

① 初回打ち合わせ
まずは、当事務所の会社設立チェックリストをご記入いただき、会社の機関(取締役、監査役、取締役会など)構成や株式、本店の所在などについてヒアリングさせていただきます。この際に、会社設立までの流れを簡単にご説明させていただきます。費用に関してもお見積もりをさせていただきます。

② 定款・設立登記必要書類の作成
当事務所で会社の根本となる規則を記載・記録した定款(案)を作成して、お客様に中身をご確認いただき、問題がなければ公証人に認証手続をしていただきます。今後会社が何か手続をするにあたり、定款をもとに手続をする場面が出てきます。また、金融機関から融資を受ける際にも定款の提出を求められる場合があります。今後必要となってくる、登記手続も定款をもとに手続をしなければなりません。当事務所では電子定款で認証手続を行うため、ご自身で手続きをする場合と比べ、印紙代4万円が不要になります。
その後、定款をもとに設立登記に必要な書類を作成いたします。

③ 出資金の払い込み
株式会社を設立するのに1円からでも設立できるようになりました。出資金(資本金)とは会社の体力、規模を表すものであり、会社設立時の運転資金となります。資本金1円の会社と1000万円の会社とでは、対外的に見てどちらが信用力があるでしょうか。また金融機関から融資を受ける際に、資本金の少ない会社と多い会社とではどちらが融資を受けやすいでしょうか。
当事務所では、会社の出資金や税務についてのご相談について、税理士をご紹介させていただくこともできます。

④ 設立登記申請
管轄の法務局へ設立登記の申請を行います。株式会社設立登記に関しては、必要書類の数がかなり膨大となります。
当事務所にご依頼いただいた際には、これらの書類を全て当事務所で作成して提出いたしますのでご安心ください。

⑤ 銀行口座開設
会社名義の銀行口座を作成しましょう。金融機関によって必要書類が異なる場合もあるので、各金融機関のご担当者様と事前に打ち合わせをしましょう。

⑥ 各種官公署への届出
税務署、社会保険事務所、市区町村役場などへ届出が必要な場合がありますので、当事務所では税理士、社会保険労務士などのご紹介をさせていただくこともできます。

当事務所では、株式会社だけでなく持分会社、一般社団法人などの設立登記も承っております。

2.役員変更登記

株式会社の役員等(取締役、監査役など)には任期があり、定款で特に定めをしていない場合、取締役の任期は約2年ということになります。つまり、2年ごとに役員の登記をする必要があるのです。登記をせずに放っておくと過料に処せられる場合があります。
また、役員の任期が来た場合だけでなく、役員を新たに追加したり、解任したり、亡くなった場合にも登記が必要になってきます。

3.会社の解散・清算

会社を完全に閉鎖する(消滅させる)には、解散登記と清算結了の登記という2つの登記が必要になります。では株式会社の解散事由にはどんなものがあるのでしょうか。①定款で定めた存続期間の満了、②定款で定めた解散事由の発生、③株主総会決議、④合併、⑤破産手続開始の決定などがあります。この中で解散登記の申請が必要なものは、①②③のみである。また清算結了の登記が必要な場合も法律で決まっています。清算結了の日は解散の日から2か月経過していなければ、清算結了の登記は受理されません。このように、会社を閉鎖する手続に関しても、法律で決まっています。

4.その他会社に関する登記

その他会社に関する登記としては、株式会社の本店を移転した場合には本店移転登記が必要で、増資したい場合には、募集株式の発行登記などが必要で、会社の目的を変更した場合には目的変更の登記が必要など、会社に関する登記はたくさんあります。

5.登記をする必要性

会社の登記にはどんな効力があるのでしょうか。会社法には、登記すべき事項について登記がされていない場合には、その事項を知らない第三者に主張できないというような趣旨の規定があります。例えば、代表取締役Aが辞任したが、代表取締役の辞任の登記をしないときは、会社は、Aの退任の事実を知らない第三者には、Aが代表取締役でないことを主張することはできないということになってしまう。また登記すべき事項につき、登記をせずに放置しておくと過料に処せられる場合があります。このように、会社の登記をせずに放置しておくと、会社にとって様々なデメリットが予想されます。

6.登録免許税

会社の登記をする際には、登録免許税という税金を納めなければなりません。株式会社の主な登録免許税は以下の表のようになっております。

登記の種類 登録免許税額
設立登記 資本金の額の1000分の7(15万円に満たないときは、15万円)
役員変更登記 資本金の額が1億円以下の場合は1万円
それ以外は3万円
本店移転登記 3万円(管轄外の本店移転は6万円)
増資の登記 増加した資本金の額の1000分の7(3万円に満たないときは3万円)
解散登記 3万円(解散登記とは別に清算人就任登記が9,000円必要)
清算結了の登記 2,000円

商業登記は、法改正が度々あり、複雑なものになってきております。当事務所では登記だけでなく、定款作成、定款変更の手続も承っております。会社の登記等でお困りの際は、当事務所に是非ご相談ください。