成年後見制度
成年後見制度とは、判断能力を喪失した本人の権利を保護するための制度であり、
裁判所から選ばれた成年後見人、保佐人、補助人などが本人の財産管理を代理してくれたりサポートしてくれたりする制度である。
また本人に代わって施設への入居契約も締結してくれたりする。
法定後見制度と任意後見制度の2種類があるが、ここでは主に法定後見制度のことについて説明する。
成年後見制度のまとめ
  後見人 保佐人 補助人
判断能力 最も低い かなり低い 低い
財産管理 自分でできていない 常に援助が必要 補助が必要な場合がある
後見人等の同意が
必要な行為
民法13条1項の行為 民法13条1項の行為の一部
代理権 財産に関する全ての法律行為 家庭裁判所の審判によって定められた範囲内 同左
メリット
裁判所が監督するので、財産管理がより厳格になる。
本人に家族がいなくても第三者が成年後見人等になって
本人の権利を保護してくれる。
など
デメリット
裁判所が監督するので、成年後見人等の負担が重くなる。柔軟性がない。
専門家が成年後見人等なると定期的な報酬が発生。
本人が自由に成年後見人等を選べない。
など
家族信託と成年後見の比較
「家族信託」と「成年後見制度」は、どちらも財産管理の一手法ですが、
両者には様々な違いがありますので、下記に簡単にまとめてみました。
  家族信託 成年後見
権限・義務 1.契約などで定めた範囲
2.身上監護なし
1.財産管理
2.法律行為の代理・同意など
3.身上監護
財産管理・活用・処分 契約などで定めれば積極的運用や不動産の売却も可 1.積極的運用不可
2.不動産の売却に制限あり
開始時期 原則契約締結時 判断能力低下後
終了時期 契約などで定めた時期 死亡時
監督機関 家族など 家庭裁判所
遺言機能 あり なし
費用 1.設定時:託された財産の1.2~2%
2.月額費用:なしとすることも可
1.申立て時:20万円
2.毎月3~4万円(専門家報酬)
以上のような自筆証書遺言、公正証書遺言の違いがあるが、当事務所では、公正証書遺言で遺言を残すことを強くお勧めします。遺言を残す最大の意味が、後々の紛争を防ぐことにあるとするならば、公正証書遺言にした方が紛争が起きにくいと考えられるからである。