危険な相続③(配偶者に連れ子がいる場合)

 今回は危険な相続特集の第3回目である。「配偶者に連れ子がいる場合」の相続について考えてみよう。配偶者に連れ子がいる場合、その配偶者が亡くなった時の相続人は誰になるだろうか。この答えがわかる方は、「配偶者に連れ子がいる場合」の相続がなぜ危険なのかすぐにわかるだろう。

 配偶者が亡くなった時の相続人は、自分と配偶者の連れ子になるからである。配偶者の連れ子と自分とは血縁関係がなく、疎遠な場合や連絡先を知らない場合なども多いと思われる。配偶者に連れ子がいるが、その配偶者が何も相続対策をしていない。なんてことも多いと思う。私の事務所に相談に来られた方の中にも、配偶者が亡くなりその配偶者に連れ子がいて相続対策をしていなかったという方は何件かある。相続手続きがかなり困難だったあるいは手続きができなかったという事例もある。もしご自身の家庭が、「配偶者に連れ子がいる場合」に該当するならば、相続について一度真剣に考えてみる必要があると思う。本日のお話はこれまで。