危険な相続②(離婚した配偶者との間に子供がいる場合)

 今回は危険な相続特集の第2回目である。「離婚した配偶者との間に子供がいる場合」について記載したい。

 A、Bが結婚して子供甲がいたとしよう。Aは離婚してCと再婚をした。AとCとの間に子供乙が生まれた。Aが再婚してから30年後にAは亡くなった。Aの相続財産はCと乙に行くものだとCは当然のように考えていた。さてこのような事例でAの相続人は誰になるのか。答えはCと甲、乙である。

 何を当たり前のことを言っているのかと思う人もいるかもしれないが、意外とこのことを知らない人は多い。Aが亡くなってから慌ててCが私の事務所に相談に来る。といったようなことは実は結構あるのである。会ったこともない甲とC、乙は相続手続きのために遺産分割協議などを行わないといけない。甲はどこに住んでいるのか、連絡先もわからない。日本にいるのか海外にいるのか。生きているのか、亡くなっているのか。考えただけでもぞっとするのは私だけでしょうか(前回も同じようなことを書いたかもしれない)。

 したがって離婚した配偶者との間に子供がいる場合は必ず相続対策をしておいてくださいね。できれば相続に詳しい専門家と一緒に相続対策をしてくださいね。本日はこれまで。