清算型遺贈の遺言執行者、死後事務の受任者となる時の注意点

先般、(社)相続診断協会様のコラムに当事務所の所長の記事を掲載させていただきました。内容は以下の通りです。

被相続人 A
相続人 B(Aの兄弟姉妹)
受遺者 B
遺言執行者 菅井之央
死後事務委任契約受任者 菅井之央
相続財産 自宅不動産2000万円、預貯金2000万円、生命保険500万円(受取人指定あり)

この事例は、『家族を「争族」から守った遺言書30文例Part2』という書籍に掲載されている事例の帰結です。
前記書籍の概要を簡単に説明すると、Aとは以前Aの父親の相続手続きをさせていただいて、面識がありました。
ある日Aから電話があり、「余命わずかなので自分の死後のもろもろのことについて相談したい」と言ってAが相談に来ました。そしてAからの依頼で私が死後事務委任契約の受任者、遺言の遺言執行者になりました。
Bが遠方に住んでおり、他に頼りにできる親族もいないとのことだったので、私がすべて引き受けました。
遺言書の中身は、簡単に言うと「Bに全財産を相続させる。不動産は換価換金処分して、売却代金から諸費用を引いて残った財産をBに相続させる。遺言執行者は菅井之央」というような内容です。ここまでは前記書籍に載っています。

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